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김제시

保健福祉部で施行する事業

保健福祉部で施行する事業

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保健福祉部で施行する事業主要事業名による支援対象、支援内容情報を提供しています。
主要事業名 支援対象 支援内容 備考
1. 軽度障害手当及び障害児童手当
  • 軽度障害手当
    • 国民基礎生活保障法による受給者及び次上位階層(基準中位所得50%以下)の18歳以上登録障害者のうち障害等級が3~6級である者
  • 障害児童手当
    • 国民基礎生活保障法による受給者及び次上位階層(基準中位所得50%以下)の18歳未障害児童
      *重度障害者:障害等級が1級、2級、3級重複障害である者
      *3級重複障害:3級に該当する障害の他に別の障害を1つ持っている人
      *軽度障害者:障害等級が3~6級である人
  • 軽度障害手当
    • 基礎及び次上位 : 1人当り月4万ウォン
    • 保障施設受給者 : 1人当り月2万ウォン
  • 障害児童手当
    • 基礎重度 : 1人当り月20万ウォン
    • 次上位重度 : 1人当り月15万ウォン
    • 基礎及び次上位軽度 : 1人当り月10万ウォン
    • 保障施設重度 : 1人当り月7万ウォン
    • 保障施設軽度 : 1人当り月2万ウォン
邑・面・洞に申請
2. 障害者年金
  • 満18歳以上の登録した重度障害者のうち
    • 重度障害者 : 1級、2級、3級重複障害3級
    • 2018年度選定基準額
      単独世帯:121万ウォン
      夫婦世帯: 193.6万ウォン
  • 年金 = 基礎給付 + 付加給付
    (2018. 9月 ~ 2019. 3月まで)
    • (毎月、単位 : ウォン)
    • ※基礎給付額夫婦受給である場合20万ウォン(25万ウォンの80%適用)
      • 18~64歳
        • 基礎 : 330,000(基礎 : 250,000 / 付加 : 80,000)
        • 次上位 : 320,000(基礎 : 250,000 / 付加 : 70,000)
        • 次上位超過 : 270,000(基礎 : 250,000 / 付加 : 20,000)
      • 65歳以上
        • 基礎 : 330,000
        • 次上位 : 70,000
        • 次上位超過 : 40,000
    • 個人の状況によって年金額は差がある
邑・面・洞に申請
3.障害児無償保育料支援
  • 満0歳~満12歳障害児童
    • 障害者福祉カード(登録証) 所持者
    • 障害所見のある医者診断書提出者(満5歳以下のみ該当)
    • 特殊教育対象者診断・評価結果通知書提出者(満3歳~満8歳までのみ該当)
  • 支援単価
    • 終日クラス:44万9千ウォン/月
    • 放課後:22万5千ウォン/月
    • 満3~5歳ヌリ障害児保育:44万9千ウォン/月
      ※世帯所得水準と関係なし
邑・面・洞に申請
4. 障害者自立資金貸付
  • 成年(満19歳以上)登録障害者
    • 所得基準:世帯の所得認定額が基準中位所得50%超過100%以下
    • 金融機関の与信規定上、欠格事由のない人
      ※国民基礎生活保障法上の受給者及び次上位階層はミソ金融財団の資金融資商品を利用(自営業者関連融資資金、障害者自立資金収支資金)
  • 貸付目的
    • 生業資金、生業用自動車購入費、出退勤用自動車購入費、就職に必要な指導及技術訓練費など
      ※生活家計資金、住宅伝貰資金、学資金などの用途で融資不可
  • 貸付限度
    • 無保証貸付:世帯あたり1,200万ウォン以内(ただ、自動車購入資金の場合は特殊設備付着時1,500万ウォン以内)
      * 要件:財産税2万ウォン以上または年間所得600万ウォン以上
    • 保証貸付:世帯あたり2,000万ウォン以内
      * 要件:財産税2万ウォン以上または年間所得800万ウォン以上
    • 担保貸付:5,000万ウォン以下
  • 貸付利子:最高3%
  • 返済方法:5年据置、5年分割返済
邑・面・洞に申請
5. 障害者医療費支援
  • 医療給付法による医療給付2種受給権者である障害者
  • 次上位本人負担軽減対象者である登録障害者
    (慢性疾患及び18歳未満の障害者)
  • 医療機関利用時発生する給付項目の本人負担金の一部または全額支援(非給付除外)
  • 1次医療機関外来診療
    • 本人負担金750ウォン一括支援
  • 2次、3次医療機関診療
    • 医療(療養)給付報酬適用
    • 本人負担診療費15%(次上位14% 癌患者5%, 入院10% など)
    • 全額を支援するが本人負担金の食費20%は支援しない
  • 医療(療養)給付適用補装具購入時上限額範囲内で本人負担金(15%) 全額
医療給付証と
障害者登録証を提示
6. 障害者登録診断費支給
  • 国民基礎生活保障法の受給者として新規登録の障害者及び再判定時期が到来した障害者
  • 診断書発給費用支援
    • 知的障害及び自閉性障害:4万ウォン
    • その他一般障害:1万5千ウォン
      ※障害判定のための検査費用は本人負担
邑・面・洞に申請
7. 障害者検査費支援
  • 既存登録障害者の中に障害者年金、活動支援及び重度障害児童手当申請及び義務再判定で再診断を受けなければならない基礎生活受給者及び次上位階層である者
  • 行政庁の職権で再診断を受ける者
  • ♣障害診断書発給費用と検査費支援は重複支援不可
  • 生計給付、医療給付受給者
    • 所要費用が5万ウォン以上の超過金額のうち、最大10万ウォン範囲内で支援
  • 住居給付、教育給付受給者または次上位階層
    • 所要費用が10万ウォン以上の超過金額のうち最大10万ウォン範囲内で支援
  • 職権再診断対象
    • 所要費用と関係なく10万ウォン以下の範囲内で支援
邑・面・洞に申請
8. 障害者補助器具交付
  • 登録障害者の中で国民基礎生活保障法上の受給者及び次上位階層
  • 品目及び交付対象
    • 褥瘡防止用座布団及びカバー:1~3級脳病変・心臓障害者
    • 臥床用褥瘡予防補助器具:1~3級心臓障害者
    • 歩行車、座席型歩行者、テーブル型歩行車、バスチェアー、運びが可能な段差解消スロープ:肢体・脳病変障害者
    • 食品及び飲料摂取用補助器具、食事道具、箸及びストロー、マグカップ、グラス、コップ及びコースター 、皿及び器、ポータブル
    • 便器:1~3級肢体・脳病変障害者
    • バスチェアー:肢体・脳病変障害者
    • 運びが可能な段差解消スロープ: 肢体・脳病変障害者
    • ポタブル便器:1~3級肢体・脳病変障害者
    • 滑り止めマット 、及び回転座席:1~3級肢体・脳病変・心臓・呼吸障害者
    • 障害者用衣服(09 03 05) :肢体・脳病変・心臓・呼吸障害者
    • 車椅子用搭乗者固定措置及びその他アクセサリー:1-3級肢体・脳病変・心臓・呼吸障害者
    • 独立型便器腕支持台及び背中支持台:肢体・脳病変障害者
    • 環境調整措置:1~3級肢体・脳病変障害者
    • 意思伝達装置:脳病変・発達・聴覚・言語障害者
邑・面・洞に申請
9.障害者活動補助支援
  • 満6歳~満64歳の障害者福祉法上、登録1~3級障害者のうち活動支援認定調査表による訪問調査結果220点以上である者
  • 月限度額
    • 基本給付:等級別に月50.6~127万ウォン
    • 追加給付:独居、出産、就職、就学しているかどうかなど生活環境によって月10.8~293.8万ウォン追加給付提供
  • 本人負担金差等
    • 生計・医療給付受給者:免除
    • 次上位階層(生計・医療給付受給者除外):2万ウォン
    • 世帯別所得水準によって基本給付の6~15%+ 追加給付の2~5%差等負担
      - 基本給付(1~4等級):30.3~108.8千ウォン(国民年金基礎給付額で上限設定)
      - 追加給付(独居、出産、学校、職場生活など):2.1~146.9千ウォン
邑・面・洞国民年金公団の各支社に申請
10.発達リハビリサービス(旧。障害児童リハビリ治療支援)
  • 年齢基準 : 満18歳未満障害児童
  • 障害類型:脳病変、知的、自閉性、言語、聴覚、視覚障害児童所得基準:全国世帯平均所得150% 以下
  • その他要件
    • 障害者福祉法上、登録障害児童
    • ただ、登録されていない満6歳未満の児童は医師診断書(検査資料)で代替可能
  • 毎月14万ウォン~22万ウォンの言語治療などバウチャー支援
  • 言語発達診断サービス、心理相談サービス、言語治療、聴能治療、言語リハビリサービス及び読書指導、遊び指導、手話指導など希望するサービスを選択して利用
邑・面・洞に申請
11.
健保
地域
加入者の
保険料
軽減
○自動車分の健康保険料全額免除
  • 障害者福祉法の規定により登録した障害者所有の自動車
  • 該当自動車は健康保険料算定時除外
国民健康保険公団支社に確認
○生活水準及び経済活動参加率等級別点数算定時特例適用 登録障害者 健康保険料策定時、地域加入者である登録障害者に限って年齢・性別に関係なく基本区間(1区間)を適用 国民健康保険公団支社に確認
○算出保険料軽減 地域加入者の中で登録障害者のいる世帯で所得が360万ウォン以下であると同時に課標財産が1.35億ウォン以下
  • 障害等級1~2級である場合
    • :30% 減免
  • 障害等級3~4級である場合
    • :20% 減免
  • 障害等級5~6級である場合
    • :10% 減免
国民健康保険公団支社に確認
○長期療養保険料軽減 登録障害者1~2級
  • 長期療養保健の30%減免
国民健康保険公団支社に確認
12. 障害者生産品販売施設運営支援 障害者職業リハビリ施設などで物品を生産する障害者
  • 障害者が生産した物品の販路確保で障害者雇用拡大及び所得保証
  • 設置地域:市・道あたり1ヶ所(16地域)
近くの障害者生産品販売施設に依頼
お問い合わせ:韓国障害者職業リハビリ施設協会
02-921-5053
13.重度障害者職業リハビリ支援事業遂行機関運営 登録障害者 障害者が就職を通じて安定した生活ができるように職業相談、職業評価、職業適応訓練、就業斡旋、支援雇用、就職後指導など就職と係わる総合的なサービス提供 事業遂行機関(障害者福祉館、障害者団体、職業リハビリ施設など)
来訪、電話などで利用申請
14.補装具健康保険給付(医療給付)実施
  • 登録障害者
    • 「補装具給付費支給請求書」提出時の添付書類
      1.医師発行補装具処方箋及び補装具検収確認書各1部。
      2.療養機関または補装具制作・販売者発行税金計算書1部。
      ※杖、松葉杖、手動車椅子(2回以上申請時)及び白杖または補装具の消耗品の場合は上記の1号書類添付省略
      * 電動車椅子、電動スクーター、姿勢補助用具の場合、補装具検収確認書省略
      3.会社の口座に直接振り込む場合は関連法令などに基づいて製造・輸入または販売されたものであることを立証する書類など
    • 3. 関係法令などに基づいて製造・輸入または販売されたものであることを立証する書類など(製造・販売会社が支給請求時)

      ○ 提出機関
      1.健康保険:公団
      2.医療給付:市郡区庁
      ※医療給付受給権者は補装具給付申請書提出後に適格通知を受けた者が補装具給付費支給請求対象者である
  • 健康保険対象者:適用対象品目の基準額の範囲内で購入費用の90%を公団で負担
    ※電動車椅子、 電動スクーター ・姿勢補助用具は基準額・告示額・実際購入額の中で最も低い金額の90%を公団が負担
  • 医療給付受給権者:適用対象品目の基準額・告示額・実購入価格のうち低い金額を基金で負担
  • 適用対象補装具及び基準額(単位 : ウォン/耐久年限(1年))
    • 肢体・雷変兵長恋人用杖 : 20,000/2
    • 松葉杖 : 15,000/2
    • 受動車椅子 : 480,000/5
    • 意志 ・ 補助機器 : 類型別で相違/類型別で相違
    • 視覚障害用
      -低視力補助めがね : 100,000/5
      -虫眼鏡 : 100,000/4
      -望遠鏡 : 100,000/4
      -コンタクトレンズ : 80,000/3
      -議案 : 620,000/5
    • フィンジパングが : 14,000/0.5
    • 補聴器 : 1,310,000/5
    • 体外容認公侯も : 500,000/5
    • 電動車椅子 : 2,090,000/6
    • 姿勢補助用具 : 1,500,000/3
    • オーダーメード型校正用履き物 : 250,000/2
    • 消耗品(電池) : 160,000/1.5
>申請機関
-健康保険:公団
-医療給付:市郡区庁
※公団に登録された店及び品目に対して購入した場合給付支援
(公団ホームページ健康iN参照)
15. 障害者自動車標識発給
  • 障害者または障害者と世帯別住民登録票上一緒に記載されている配偶者、直系尊・卑属の配偶者、兄弟、姉妹名義で登録して障害者が主に使用する自動車1台
  • [在外同胞の出入国と法的地位に関する法律]第6条により国内居所申告をした在外同胞と[出入国管理法]による外国人登録をした外国人として歩行障害のある人の名義で登録した自動車1台
  • [障害者福祉法]第58条による障害者福祉施設及び同法第63条による団体名義で登録して障害者福祉事業に使用する自動車※地方自治団体の名義で登録して障害者福祉施設や障害者福祉団体が障害者福祉事業に使用する自動車を含む
  • [高齢者福祉法]第34条による高齢者医療福祉施設名義の自動車
  • [障害者などに対する特殊教育法]第28条第5項により障害者の通学のために使用される自動車
  • [乳幼児保育法]第26条によって障害児を専担する保育施設の名義で登録して障害児保育事業に使用される自動車
  • [交通弱者の移動便宜増進法]第16条による特別交通手段として障害者の児童便宜のために使用される自動車
  • 駐車機能標識付着車両に対して障害者専用駐車区域に駐車可能
    ※障害者の歩行上の障害可否によって障害者専用駐車区域を利用できる標識が発給され、障害者が搭乗した場合のみ標識効力認定
邑・面・洞に申請
16.実費障害者生活施設入所利用料支援
  • 下記の所得条件を満足し実費障害者居住施設に入所した障害者所得条件(支援対象)
    • 基準中位所得以下である者
実費障害者居住施設入所時の入所費用のうち毎月286万ウォン支援 市・郡・区で該当施設に支援