東軒・内衙
- 住所 全北特別自治も金堤CITY ドンホン4キル46-1
- 利用時間 年中無休
- 料金 無料
- ホームページ http://www.gimje.go.kr
- 電話番号
- 管理士(063-543-3179)
観光地紹介
東軒は地方有形文化財第60号として2007年7月31日、史蹟第482号に指定された。朝鮮時代の地方官たちが政務を執行した官衙である。金堤の東軒は金堤村の最高実力者である金堤郡守の執務空間だ。一般的に使道の居住空間である内衙と区別して東軒と呼ぶ。この東軒は粛宗25年、在任中だった金堤郡守のイ・セソンが改築しながら堂号を事七軒(事七軒)と名付けた。すなわち、東軒は使道の執務空間である建物を指す一般名詞であり、大概は他に事七軒、近民軒といった堂号をつける。
今は全部崩れて消えたが、ここ事七軒に立ち入るためには、およそ三つの門を通らなければならなかった。まず、管と民を境界づける紅箭門を経て門番がいる外三門から衙前(下級官吏)たちの執務空間である作庁を経てまた内三門を通らなければならない。
衙は地方有形文化財第60号であり、2007年7月31日史蹟第482号に指定された。使道とその家族の居住空間である。口伝によれば金堤東軒の建築年代の1667年に建てられた。今は凹字形の母屋しか残っていないが、元々は門屋、納戸、便所といった幾つもの建物があったはずだ。内衙は東軒の裏側にある。東軒に附属しただけあって内衙には高級の木材が使われ、礎石も丁寧に仕上げられている。屋根は入母屋であり軒の垂木は一段となっている。使われた部材も素晴らしいが格式を持って建てられたため、満身創痍になった今の姿でも内東軒としての素朴ながらも厳か荘重でバランスの取れた古き姿を充分にうかがうことができる。