緊急支援制度とは?
生計困難などの危機状況に陥って支援が必要な人を迅速に支援することで、危機状況から逃れ、健康で人間らしい生活を営めるようにすることを目指す。
緊急支援対象者
- 主所得者の死亡、家出、行方不明などで所得を失った場合
- 重症疾患または負傷を負った場合
- 世帯構成員から放任、遺棄されたり虐待などを受けた場合
- 家庭内暴力及び性暴力など
- 火災などで居住する住宅、建物で生活できなくなった場合
- その他、保険福祉部長官が定めて告示する事由
緊急支援の支援基準
所得基準:国民基礎生活保障法第2条第11号による基準中位所得の100分の75以下
(基準日付: 23. 06. 30.)
世帯規模 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウォン/月 | 1,558,419 | 2,592,116 | 3,326,112 | 4,050,723 | 4,748,016 | 5,420,986 |
財産基準
(基準日付: 23. 06. 30.)
地域 | 不動産(中小都市基準) | 金融財産 |
---|---|---|
金額(万ウォン) | 15,200万ウォン以下 | 600万ウォン以下 |
緊急支援内容
生計支援の基準
世帯構成員数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
---|---|---|---|---|---|---|
支援金額 | 724,083 | 1,232,900 | 1,594,941 | 1,956,984 | 2,319,026 | 2,681,067 |
緊急生計費の基準
(基準日付: 23. 06. 30.)
世帯構成員数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
---|---|---|---|---|---|---|
支援金額 | 623,300 | 1,036,800 | 1,330,400 | 1,620,200 | 1,899,200 | 2,168,300 |
医療支援の基準
本人負担金及び非給付項目300万ウォン範囲以内
慢性疾病(腰のヘルニア、首のヘルニア、膝関節手術、白内障など)の場合、支援対象ではない。
住居支援の基準 (ウォン/月)
(基準日付: 23. 06. 30.)
世帯構成員数 | 1~2人 | 3~4人 | 5~6人 |
---|---|---|---|
大都市 | 398,900 | 662,500 | 874,100 |
中小都市 | 299,100 | 435,600 | 574,200 |
農漁村 | 189,000 | 250,500 | 330,000 |
社会福祉施設の利用支援基準(ウォン/月)
(基準日付: 23. 06. 30.)
入所者数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
---|---|---|---|---|---|---|
支援金額 | 552,000 | 941,700 | 1,218,400 | 1,494,100 | 1,770,800 | 2,047,400 |
教育支援(ウォン/月)
(基準日付: 23. 06. 30.)
入所者数 | 小学生 | 中学生 | 高校生 |
---|---|---|---|
支援金額 | 127,900 | 180,000 | 214,000 及び授業料 (該当学校長が告知した金額) 入学金 (該当の学校職人高地した金額) |
その他の支援基準(ウォン/月)
(基準日付: 23. 06. 30.)
支援種類 | 燃料費 | 出産費 | 葬祭費 | 電気料金 |
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支援金額 | 150,000 (23.2.22 ~ 12.31) |
700,000 | 800,000 | 500,000範囲内 |
支援方法
対象者支援要請及び申告による現場確認後、先支援、事後適正審査処理
担当部署 : 経済福祉国住民福祉課 ☎063-540-3352