김제시

外国人が滞在地を変更した場合には大統領令の定めによって転入した日から14日以内に新しい滞在地の市・郡・区または邑・面・洞の長やその滞在地を管轄する出入国官署の長に転入申告をしなければならない。

法律根拠

  • 「出入国管理法」第36条(滞在地変更の申告)
  • 同法施行令第45条(滞在地変更の申告)

対象者

  • 外国人登録者の中で滞在地を移転した外国人

申告期限

  • 滞在地を移転した日から14日以内

申告義務者

  • 本人
  • 本人の配偶者、家族、身分保証人など’各種滞在許可などの申請及び受領の代理に関する規定’に該当する者

提出書類

  • 申請書:別添
  • 身分証明書:外国人登録証または居所申告証
  • 滞在地立証書類
    • 住民登録謄本:韓国人配偶者と同一の世帯を構成している場合、住民登録謄本を滞在地立証書類として認定
      ※ 韓国人配偶者が新しい住所地に先に転入申告をした後、外国人配偶者の滞在地を転入申告した住所と同一の住所に変更しようとする場合には韓国人配偶者の住民登録謄本上最終住所を新しい滞在地として認定
    • 賃貸借契約書:該当外国人の名義で作成された賃貸借契約書
    • 寮の入居確認書:留学生、労働者などが寮に入居した事実を確認できる書類
    • 宿所提供確認書:外国人に宿所を提供する者(国民または外国人)が作成した宿所提供確認書
      ※ 宿所提供確認書を提出する場合には外国人に宿所を提供する者(国民または外国人)名義の登記簿謄本(自家所有)または賃貸借契約書のコピーと身分証明書のコピー必要
    • 難民申請者(G-1-5)、難民認定者(F-2-4)、人道的難民滞在許可者(G-1-6)の場合は教会、難民支援施設、人権団体、UNHCRなどの住居確認書も滞在地立証書類として認定
    • その他考試テルなどの宿泊料納入領収証など外国人がその住所地で生活していることを確認できる書類

処理機関

  • 新しい滞在地を管轄する全国出入国管理事務所
  • 新しい滞在地を管轄する市・郡・区または邑・面・洞事務所

処理方法

  • 滞在地変更日(転入日)から14日経過可否確認
    • 賃貸借契約日、住民登録転入日、居住、宿所提供日、寮の入居日などを確認して14日以内の場合にのみ処理し期間を経過した場合には管轄出入国管理事務所を訪問して処理するよう案内

お問い合わせ

  • 金堤市庁請願疎通課 ☎ 063-540-3247

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