김제시

法律根拠

  • 「出入国管理法」第88条(事実証明の発給)、同法施行規則第75条(事実証明の発給)
  • 「出入国記録管理及び情報化業務処理指針」第34条(発給できる証明書の種類及び発給権者)

対象者

  • 登録外国人(現滞在、過去滞在)

証明発給機関

  • 全国出入国管理事務所及び出張所
  • 市・郡・区及び邑・面・洞

証明発給申請者

  • 本人
  • 本人の法定代理人または本人から委任された者
  • 行方不明、死亡などで本人が意思表示できない状態にあったり、明らかに本人の利益のために使用されると認められる場合、本人の配偶者またはその直系尊・卑属または兄弟・姉妹(本人の配偶者が死亡した場合には本人の配偶者の直系尊・卑属または兄弟・姉妹)
  • 完全出国した外国人を雇用していた者または雇用主の代理人
  • 訴訟・供託・強制執行と関わった訴訟当事者またはその訴訟の代理人
  • 債券・債務関係など正当な利害関係がある者

必要書類

  • 身分証明書(下記の身分証明書にも同様に適用)
    • 国民 : 住民登録証、運転兔許証、パスポート
    • 外国人:外国人登録証、外国籍同胞居所申告証、パスポート

手数料

  • 2,000ウォン(出入国管理事務所収入印紙、地方自治団体収入証紙)

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