第1段階:セクハラ苦情の申請及び受付 セクハラと関連して相談を希望したり、セクハラ苦情の処理を希望する被害を主張する者は書面、電話など機関内通信網、インターネットメール及び訪問などで相談を要求することができます。 第2段階 : 相談及び調査 苦情相談員はセクハラと関連して相談や苦情処理の申請を受けた場合には直ちに相談に応じなければなりません。 第3段階 : 調査の終決及び再発防止措置 担当部署 : 経済福祉国家族福祉課 ☎063-540-6907